今ガソリン価格が、かなり上がってますよね。レギュラーガソリンで160~170円/ℓですもんね。車を持っていても、なかなか車で出かけるにも躊躇しますよね。
でもガソリンって何で、こんなに高いの?ガソリン税とか聞くけどガソリンの販売価格の内訳ってどうなんだろう?気になりますよね。
そこで今回は、ガソリン税の内訳や、よく耳にする暫定税率、消費税についても解説していきたいと思います。
そもそもガソリン税とは?
揮発油税とは、主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金です。
1リットルあたり48円60銭の税金がかけられています。
他方、地方がついた場合の揮発油税は
地方揮発油税とは、揮発油税と同じく、主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金ですが、課税対象は揮発油の製造者や、揮発油を外国から輸入してきた場合はその輸入者となります。
1リットルあたり5円20銭の税金がかけられています。
ガソリン税額の内訳
先程の揮発油税と地方揮発油税を合算したものが、ガソリン税額となります。
ガソリン税(53.8円)=揮発油税(48.6円)+地方揮発油税(5.2円)
ガソリン税の使用目的
ガソリン税は、道路整備が急務とされた時代に設定され、1952年の「道路法」の全面改正と有料道路制度の創設とともに、1953年に揮発油税特定財源化などの法制上の整備により徐々に創設され、特別財源として創設されたガソリン税の税率もその際に設定されたそうです。
ガソリン税の暫定税率の撤廃と特例税率
ガソリン税の暫定税率は、本則税率の2倍で長期にわたり継続し、道路特定財源として道路を作り続けるしくみとなっていましたが、いつまでガソリン税の暫定税率を続けるかについての見なおしにより、2010年4月に廃止されました。
ただし、同額分の特例税率が創設され、25.1円分の暫定税率分は現在も徴収され、使用目的も道路財源ではなく、一般財源に充てられているそうです。
ガソリン価格の内訳
石油製品関税
- 石油石炭税
- ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)
- 地球温暖化対策のための税(環境税)
- 消費税(本体価格+ガソリン税+石油石炭税+原油関税に課す)
石油から製造されるガソリンには、上記のようにガソリン税以外にも石油そのものに課されている税金も含めると、さまざまな税金が課されています。近年は、地球温暖化対策のための税として環境税も上乗せされていますね。
その結果ガソリン価格の内訳は、このようになります。
ガソリン価格の内訳=本体価格+石油諸税にかかる消費税を加算
そもそもガソリンの本体価格は、原油CIF(運賃・保険料込み価格)に精製費、備蓄費、自家燃費、金利、輸送費、販売管理費などが含まれています。
ガソリン消費税額の仕組み
ガソリンの消費税額は
ガソリン本体価格(ガソリン税を含む)×消費税率
このため、ガソリン代を経費処理する場合の消費税の仕訳は、本体部分と税金部分に分けて処理する必要はなく、全体を課税取引として仕訳します。
ガソリン価格の変動要因についての解説はこちらを参考ください。